タワーマンションの相続 タワーマンション コラム


今回はタワーマンションを資産として相続する場合のお話をしていきたいと思います。

そもそも相続税って?

まず相続税とは親族などが死亡したことにより、財産を譲り受けた者に対してかけられる税金の事ですね。
相続税の対象となるのは預貯金や土地、家屋、株式、生命保険、負債(借金)などが挙げられます。


タワーマンションの相続は?

タワーマンションの場合も資産として所有してれば当然、相続税の課税対象となります。
ですが、最近タワーマンションを相続税の対策として購入されるケースがあります。
それは何故でしょうか?
タワーマンションの価値というのは立地や利便性、そして何より眺望で大きく変わります。
低層階と高層階では同じ広さでも倍くらいの価格差が生まれたりします。
しかし、相続税の評価では部屋の眺望は考慮されません。
実際の取引価格が大きく異なっても同じ間取り、同じ設備の部屋であれば相続税の評価は同じです。
つまり高層階の価格の高い部屋の方が節税効果が高くなる傾向にあります。



タワーマンションの節税効果について

分譲タワーマンションを購入する場合、通常は立地、周辺の利便性、築年数、共用設備、ブランド力、部屋の方位、眺望といった様々な要素が加味されて価格が決定されていきます。
しかし、マンションの相続税評価額は土地と建物を分けて評価する形となります。

・土地の評価
マンションの建っている敷地全体を路線価ベースで評価し、それに敷地権の割合を乗じて評価します。路線価は公示価格の80%となり、公示価を時価と仮定すると土地は時価の80%に対して相続税の課税をされます。
また、この路線価というのが曲者で面している道路によって路線価が決まりますので2つ並んだタワーマンションAとBがありAの方が分譲価格としてはBより高くてもBの方が面している道路の路線価が高い場合は相続税評価としてはBの方が高く評価されます。

・建物の評価
建物の評価は固定資産税評価額になります。マンションの場合には、固定資産税の納税通知書に添付されている課税明細書の「固定資産税課税標準額」に記載されています。
これは専有部分と共用部分を按分計算した面積である建物持分により決まります。

こうしてタワーマンションの相続税評価額の算出方法を見てみると、同じマンション内であれば専有面積(部屋)の広さのみで評価額が決まりますので同じ広さの部屋であればより価格の高い部屋が相続税上は有利である事が分かると思います。
また、路線価で土地の評価額が決まりますので近隣に同グレードのタワーマンションがあったとしても面している道路の路線価によっては評価額が変わってきます。

総合的に見てみると路線価の安い道路に面していて、同じマンション内でも坪単価の高い部屋というのが相続に適している部屋と言えるでしょう。

タワーマンションを相続税対策に購入される方というのはこういうケースかもしれません。


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